速報 米倉涼子さんを不起訴!東京地検が正式判断 交際相手の薬物事案とは切り離し、「本人の関与認められず」と結論

2026.1.30

東京地検は1月30日、麻薬取締法違反などの疑いで書類送検されていた俳優の米倉涼子さん(50)を不起訴処分とした。捜査の結果、違法薬物への関与を裏付ける証拠は確認されず、刑事責任を問えないと判断した形だ。


 

米倉さんをめぐっては、昨年10月に一部週刊誌が、関東信越厚生局麻薬取締部が同年8月末、都内の自宅を家宅捜索したと報道。これを受け、本人も公式サイトで「自宅に捜査機関が入ったことは事実」と認めたうえで、「弁護士と相談し、捜査に全面的に協力してきた」「これまでの協力により一区切りついたと認識している」と冷静なコメントを発表していた。

その後、麻薬取締部は米倉さんを同法違反などの疑いで書類送検したが、東京地検は最終的に不起訴処分を決定。結果として、米倉さんが刑事責任を問われる事実は認められなかった。

 

■疑惑の発端は「交際相手」 本人とは別次元の問題

捜査関係者などによると、本件で注目された背景には、米倉さんの交際相手とされる人物が、別件で違法薬物に関与していた事案が存在したことがあるとされる。
ただし、これはあくまで交際相手個人に関する問題であり、米倉さん本人が薬物を所持・使用した、あるいはその事実を認識し関与していたとする証拠は確認されなかった。

捜査当局も、交際関係の有無と刑事責任は直結しないとして、両者を明確に切り分けて判断したとみられる。

 

■「交際=共犯ではない」判例が示す法的原則

日本の刑事司法では一貫して、

 

違法薬物の所持・使用については、本人の認識と実質的関与が必要

同居や交際の事実だけで処罰することはできない

 

という原則が確立されている。

実際、過去の裁判例でも、配偶者や恋人が薬物事件で有罪となった場合であっても、同居人側に「認識」「管理支配」「共謀」が認められない限り、無罪・不起訴とされるケースが繰り返し示されてきた。
今回の判断も、こうした判例・実務の流れに沿ったものといえる。

 

■本人は一貫して協力姿勢 名誉回復へ

米倉さんは捜索当初から、弁護士を通じて捜査に全面協力する姿勢を示し、憶測や反論合戦に走ることはなかった。結果として、司法の場で潔白が確認されたことは、本人の名誉回復に直結する判断といえる。