自宅で大麻所持、容疑で自称・格闘家の31歳男を逮捕 警視庁のネット捜査で浮上

2025.4.28

 

自宅で大麻を含む乾燥植物片を所持したとして、

警視庁本富士署は麻薬取締法違反(営利目的所持)の疑いで、

東京都港区の会社員、で自称・格闘家の

秋山任成(あきやま・とうせい)容疑者(31)を逮捕した。

秋山容疑者は「大麻を持っていたことは間違いないが、営利目的ではない」と、容疑を一部否認している。

逮捕容疑は、27日、東京・六本木の自宅マンションで営利目的での

大麻を含む乾燥植物片約26.67グラムを所持したとしている。

警視庁によると、秋山容疑者は自称格闘家。令和6年8月ごろ、同庁のインターネット捜査により、秋山容疑者が同年2月ごろに大麻の種子を購入した形跡があることが判明し、今月27日に家宅捜索が行われた。

家宅捜索の結果、秋山容疑者は自宅でテントを設置し、LEDライトを使用して大麻草を栽培していたとみられる。また、乾燥した大麻草とみられる植物片約400グラムも押収された。警視庁は現在、押収物の鑑定を進めるとともに、詳細な経緯を捜査している。

 

▪️法律上の見解
大麻取締法において、大麻の所持自体は違法であり、単純所持であっても「5年以下の懲役」が科される可能性がある。

しかし、営利目的が認められた場合、刑罰は格段に重くなり、「7年以下の懲役または情状により罰金(200万円以下)併科」となる(大麻取締法第24条の2)。

さらに、所持量が多量(一般に数十グラムを超える場合)であると、営利目的の推定がなされやすくなる。

今回、押収された約400グラムは非常に大量であり、自己使用目的の範囲を大きく超えると考えられる。

警察・検察はこの点から営利目的を強く疑って捜査を進めるとみられ、

仮に営利目的が認定された場合、懲役刑は実刑となる可能性が高い。

さらに、栽培行為も確認されれば、

別途「大麻栽培罪」(7年以下の懲役)も適用され、量刑はさらに加重されることになる。